ODA不正の対処ーその5

先のブログにも書いたが、現在のコンサルタントPMはKという会社の社長である。社長業をしながらこのような大プロジェクトのPM実施するのは私の長年のPM経験からすれば不可能と言っても言い過ぎではない。JICAは私をPMにすることにこだわりを持っており、敢えてこのような人選を承認したわけである。JICAはODAという本質を本当に理解し、実施しているのか甚だ疑問である。

 

さて、ODAに於けるコンサルタントのPM人選はJICAが介入するべきではなく、あくまでも発注者の権限ですることなのだ。JICA調達ガイドラインでもLA契約書(ローン・アグリーメント)でもFIDIC契約約款でも、一切そのような規定はない。加えて発注者と契約したコンサルタント契約には一切アサイメントの変更はコンサルタントと発注者の合意でなされなければならないという規定が明記されている。

 

今回のPM問題では癒着と思われる請負業者のPMであるT氏とJICAの所長M氏との話し合いで異常とも思われるコンサルタントPM人選介入にインボルブしている。コンサル契約には「Permanent Project Manager」という規定があり、PMは常時現地に駐在していなければならない。しかし、JICAは私のPMを阻止するためこの規定を歪曲し「Back Up Plan」を提出しそれを発注者及びJICAが承認すれば、この規定を遵守する必要は無い、とこれ又異常と思われる提案をしてきた。社長兼務のPM実施は実際には不可能であり、そのBack Up Planという代物も紙切れ一枚の簡単なプランである。JICAに言わせればその弁護士の名前は伏せて、「JICA雇用の弁護士も法的に違反はしていない」との見解をしめしたと述べている。実に月10日間のPM不在はプロジェクトに支障をきたしてきている事は否めない。発注者はJICAのこの理不尽な対応に反論は出来ず(つまり、将来の融資を拒否されるという懸念ー実際は違っており、JICAが融資するのではなく外務、財務の各省の決定でJICAは走り小僧の域を脱しない)、このお粗末なPlanを承諾せざるを得なかった。ここにもJICAの横暴が垣間見られる。JICAは血税を使ったODAを真剣に考えず、ただ、ただ、銀行屋としての権力を使ってODA業務を実施しているに過ぎない。日本国政府もJICAの実質的現状を把握して、真のODA窓口機能を確立せねばならない。国民がODAの実質を全く知らない、このことがJICAの横暴を許していることになる。

 

IICAさんよ、綺麗事を言うのはよして、自分がしていることを見つめる必要があるのではないか。特に現在のベトナム所長であるFさん、次長のTさん、真剣に考えてくださいね。これから、より一層理不尽と思えるJICAのアクションを記述してゆきます。一人でも多くの国民がこのブログを閲覧してODAの認識を正当に得てほしいと思います。