ODA不正の対処ーその2

事の始まり

結論から言おう。8月25日にJICAの「不正腐敗情報窓口」から私の相談事の回答がメールにて送付されてきた。3月7日に相談してから約6ヶ月かかった訳である。その回答結果は以下のごとくである。

 

  • JICA事務所において、不当な圧力その他の不当な対応を行った事実は確認されませんでした。
  • JICA事務所において、***建設との間の癒着の存在をみとめる事実は確認されませんでした。

と言うものだ。全く「確認されませんでした」の根拠は一切示されていない。さて、私の相談事案は下記のとおり。

 

  • 私のPM(Project Manager)就任をJICAの権力を使い相手国政府に不当な圧力をかけ妨害した事実。
  • 上記の妨害事実はJICA事務所長と***建設現場所長との間柄が密接であり、***建設現場所長がJICA事務所長へ私のPM就任のことを相談、妨害にあたったもので、これは「癒着」に相当すると判断。JICA倫理規定第1条に違反する(不正・腐敗の行為を国民に疑惑を持たれるような行為)にあたる。

次回は、事の始まりおよび成り行きを順を追いながら、証拠資料の提示と共に書いてゆく。